T E C N E S T M A T E R I A L G U I D E
化粧フィルムQ&A
根拠資料から確認する施工Q&A
内装制限ってどんな建物にかかる?告示1400号とダイノックの認定の関係を整理
建築基準法の内装制限と告示1400号(不燃材料指定)の関係を、3Mダイノックの社内wiki資料を踏まえて整理。ダイノックは不燃材料の大臣認定を取得済(認定番号は下地別)ですが、内装制限の対象建物範囲そのものはダイノック技術資料の範囲外です。設計者・建築主事への確認ポイントをまとめました。
ANSWER / まず結論から
内装制限ってどんな建物にかかるんですかは、条件を分けて確認します
建築基準法上の内装制限の対象建物範囲や告示1400号(不燃材料指定告示)の詳細解説は、社内wiki収録の3Mダイノック技術資料には含まれていません。ダイノック側資料では「不燃材料の国土交通大臣認定を取得済」「認定番号は下地ごとに異なる」という事実のみ確認できます。
GALLERY / 道具と作業のイメージ
ウエスでの下地清掃
確認3
確認4
確認5
内装制限ってどんな建物にかかるんですかで確認したいポイント
DETAIL / もう少し詳しく
判断ポイント
- 101社内wikiに収録している3Mダイノック関連の技術資料(各種認定法規情報・大臣認定書の発行について・各シリーズ製品説明書等)には、内装制限の対象建物用途や告示1400号と認定との関係性に関する解説は記載されていません。
- 202各資料はあくまで「ダイノックは不燃材料の大臣認定を取得しており、認定番号は下地別に振り分けられている」「ホルムアルデヒド発散建築材料の認定番号も別途取得」という製品側の事実関係を整理する内容にとどまります。
- 303内装制限の建築基準法上の適用範囲や告示1400号の解釈は、建築主事様・確認検査機関様等の判断領域であり、ダイノック技術資料の範囲外として案件ごとに設計者様へご確認いただく構成です。
- 404施工をご検討の際は、対象建物の用途・規模・階数から内装制限の有無を設計者様にご判断いただき、ダイノック側は下地に対応する大臣認定番号を3M公式または社内wiki資料からご提示する流れになります。
出典
3Mダイノック_各種認定法規情報_2025年9月.pdf
3Mダイノック_大臣認定書の発行について_DS-DIN-004.pdf
MATERIAL / フィルム選びと注文へ
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